マルチ商法とは?また違法な勧誘方法や悪徳セミナーとは?

2023年7月28日

マルチ商法って聞いたことある?

勧誘されたことが何度かあるよ…

基本合法だけども、ルールや規則があるらしいよ

マルチ商法とは

「マルチ商法」は「マルチレベルマーケティング」または「ネットワークマーケティング」とも呼ばれ、製品を消費者に直接販売することで利益を得るビジネスモデルを指します。それ自体は合法です。
ただし特定商取引法に基づき、一定のルールや規制が存在します。

しかし、このビジネスモデルを悪用する形で行われる「ピラミッド型商法」や違法な手段を用いた「連鎖販売取引」は違法です。
これらの違法な商法は、新たに参加する人々からの参加費や投資を元に上位参加者への報酬を支払う構造を持っており、下位に位置する参加者が利益を得る可能性は極めて低いです。

商法が違法かどうかを判断する際には、製品そのものの価値やビジネスの実態、参加者が利益を得るための主な方法(製品販売によるものか、新規参加者の募集によるものか)などが重要な要素となります。

連鎖販売取引は違法?

連鎖販売取引(一般的にマルチ商法とも呼ばれます)は特定商取引法により規制されていますが、全てが違法というわけではありません。

連鎖販売取引とは、商品を販売し利益を得るために新たな参加者を勧誘し、その新たな参加者もまた同様に新たな参加者を勧誘することで利益を得るビジネスモデルを指します。
この中でも特に問題となるのは、新規参加者の勧誘により収益を得る主たる手段となるビジネスモデル、すなわちピラミッド型商法です。これは違法とされています。

また特定商取引法は、消費者に対する連鎖販売取引の勧誘行為についても規制しており、違反した場合には行政処分や罰則が科されることとなっています。以下に詳しく説明していきます。

勧誘行為に対しての規制

日本の特定商取引法では、消費者への連鎖販売取引(マルチ商法)の勧誘行為に対して、以下のような規制が設けられています。

  • 消費者が商品の購入や連鎖販売取引への参加により、利益を得ることが確実または容易であると誤認させる行為は禁止されています。
    つまり、リスクを説明せず、利益を確実に得られるかのように偽った説明をすることは違法です。
  • 重要な事実を隠し、誤解を生じさせる行為も禁止されています。
    これには、会社の実態や商品の品質、販売方法など、参加を決定する上で重要な情報を故意に隠蔽する行為が含まれます。
  • 自宅以外の場所での勧誘…自己の住居以外の場所で行われる消費者への勧誘は、事前にその旨を消費者に伝え、消費者からその勧誘を希望する旨の同意を得ていなければなりません。
  • 勧誘者が消費者の自宅を訪問し、その際に時間や頻度を制限なく訪問する行為
  • 未来の利益を約束する行為。

これらの規制に違反した場合、公正取引委員会は事業者に対して改善措置を命じたり、違反行為を公表したりすることができます。
また違法な勧誘行為を行った事業者は、罰金刑や懲役刑に処されることもあります。

したがって正当な手段で運営され、法律に基づいた規制を遵守している勧誘を含めた連鎖販売取引自体は違法ではありません。

違法な勧誘の具体例

違法となる勧誘の具体例は以下のとおりです。

  • 誇大広告
    • 「毎月確実に数百万円の利益が得られる」「リスクなく大金を得ることができる」など、現実とは異なる誇大な表現で商品やサービスを宣伝する行為。
  • 誤解を招く情報提供
    • 「全員が成功している」「契約を解除すればいつでも全額返金される」などといった、誤解を招く情報を提供する行為。
  • 重要な情報の隠蔽
    • 商品やサービスについての重要な情報、ビジネスモデルに関するリスクなどを説明せずに勧誘を行う行為
  • 強引な勧誘
    • 個々の状況を考慮せず、高額な商品やサービス、またはビジネスへの参加を強制的に迫る行為。

これらの行為は消費者を誤認させたり、誤解を招くことから特定商取引法で禁止されています。

悪徳セミナーとは?

悪徳セミナー」とは、参加者に不適切な手法で高額な商品やサービスを売りつける、またはマルチ商法などの不適切なビジネスモデルに参加させるようなセミナーのことを指します。

悪徳セミナーは以下のような特徴を持つことが多いです。

高額な参加費用

セミナー自体の参加費用が異常に高い場合があります。
または、初めは無料または安価なセミナーとして勧誘し、その場で高額な上位コースや追加サービスを強く推奨することもあります。

過大な宣伝

一夜で富を得る、成功は確実、大金を稼げるといった誇大な主張や約束を行います。

誤った情報提供

実際の事実と異なる情報を提供したり、重要な情報を隠蔽したりします。

強引な勧誘

セミナー終了後や休憩時間中に個別に話を持ちかけ、強引に高額な商品やサービス、またはビジネスへの参加を迫ることがあります。

ピラミッドスキーム

新規参加者の勧誘により収入を得るビジネスモデル(マルチ商法)を推進している場合もあります。これは日本で違法とされています。

まとめ

マルチ商法は、製品を消費者に直接販売することで利益を得るビジネスモデルを指します。

それ自体は合法で、正当な手段で運営され、法律に基づいた規制を遵守している連鎖販売取引自体は違法ではありません。
しかし特定商取引法に基づき、一定のルールや規制が存在しますので、違反した場合には行政処分や罰則が科されることとなっています。

また悪徳セミナーというのも実際に存在し、それに参加して騙されたという被害もよく聞きます。
セミナーへの参加を検討する際は、必ずそのセミナーを主催する企業や団体の評判や実績を確認し、不適切な勧誘があった場合は適切な機関に相談することをおすすめします。

久々に、昔の友人から連絡があったので会ったらセミナーに勧誘された…ということも聞きます。
きちんと断ることが大事ですので、勧誘されたらその場で即決をせずに、一旦家に持ち帰ってしっかりと考えてから返事をするようにしましょう。
自分の身は自分で守りましょう。後から後悔しても遅い場合もあります。

  • B!