はじめに
鉄道会社の利用規則を読むと、「死体の持ち込み禁止」という一文を見かけて驚いたことがある人もいるかもしれません。
あまりにも極端な表現に、「そんなことをする人が本当にいるの?」「なぜわざわざ明記しているの?」と疑問に感じるのは自然です。
実はこの規則、単なる想定外の話ではなく、過去の事例や法的な整理、公共交通機関としての責任が背景にあります。
ここでは、鉄道会社がこのような規則を設けている理由について、現実的な観点から整理していきます。

鉄道会社の規則
2015年の6月に東海道新幹線の車内で放火事件が発生し、多くの乗客が煙を吸い込み死者もでました。
放火事件をきっかけに危険物への関心は高まりましたが、死体の持ち込み禁止規定自体は以前から存在していました。
鉄道会社各社はそれぞれ旅客営業規則を作成し、列車内に持ち込めるもの・持ち込めないものを明記しています。
その持ち込めないものの中に意外な項目があり
「死体」は持ち込んでいけないと記されているのです。
JR東日本の旅客営業規則の第307条の「持込禁制品」
- 火薬類・高圧ガスなどの危険品
- 暖炉及びコンロ
- 動物
- 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
- 車両を破損するおそれがあるもの
- 死体
明治時代や戦時中には死体を列車で運んでいた
鉄道会社の規則に「死体持ち込み禁止」と明記されているのは、過去に遺体が貨物・荷物として鉄道輸送されていた歴史があり、それを明確に区別する必要が生じたためです。
明治から昭和初期にかけて、遺体は例外的に貨物扱いで輸送されることがありましたが、衛生面・安全面・乗客への影響などの問題から、旅客列車への持ち込みは禁止事項として明文化されていきました。
現在では、遺体の輸送は専門業者や霊柩車で行うのが原則となっており、鉄道の旅客営業規則においても明確に禁止されています。

まとめ
鉄道会社の規則には、持込禁止のところに「死体」とハッキリ明記されているということですが、明治時代や戦時中には列車で死体を運んでいたことがあったからなのですね。
衛生面の問題だったり、死体は一般的に不快感を与えるものであったり、法的問題においても列車で死体を運ぶということを禁止するのは当然なのかもしれませんね。